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独立行政法人造幣局法 第十三条 (通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)

平成十四年法律第四十号法律
(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)

第十三条

造幣局は、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(次条において「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第七号の業務(同号の業務にあっては、同項第一号の業務に係るものに限る。次条及び第十八条において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(独立行政法人造幣局法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の前日を含む中期目標の期間(旧通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次条第一項において同じ。)に係る積立金(旧通則法第四十四条第一項に規定する積立金をいう。次条第一項において同じ。)の処分については、第六十七条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正後の通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」とする。

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