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独立行政法人造幣局に関する省令 第二十九条 (通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

第二十九条

造幣局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。

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