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独立行政法人造幣局に関する省令
平成十五年財務省令第四十四号
府省令
· 条文 33 件 ·
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独立行政法人造幣局に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
第二条
(業務方法書の記載事項)
第三条
(事業計画の認可の申請)
第四条
(事業計画に定める業務運営に関する事項)
第五条
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
第六条
(業務実績等報告書)
第七条
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第八条
(企業会計原則等)
第九条
(財務諸表)
第十条
(損益計算書の様式)
第十一条
(セグメント情報の開示)
第十一条の二
(事業報告書の作成)
第十二条
(閲覧期間)
第十二条の二
(会計監査報告の作成)
第十三条
(国庫納付金の納付の基準)
第十四条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十五条
(短期借入金の認可の申請)
第十六条
(長期借入金の認可の申請)
第十七条
(独立行政法人造幣局債券の募集事項)
第十八条
(募集造幣局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第十九条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十条
(電磁的方法)
第二十一条
(独立行政法人造幣局債券の種類)
第二十二条
(造幣局債券原簿の記載事項)
第二十三条
(造幣局債券原簿の閲覧権者)
第二十四条
(電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)
第二十五条
(償還計画の認可の申請)
第二十六条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第二十七条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二十八条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十九条
(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)