(セグメント情報の開示) 第十一条 造幣局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗