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独立行政法人造幣局に関する省令 第十一条 (セグメント情報の開示)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(セグメント情報の開示)

第十一条

造幣局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、行政コスト、造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。

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