条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人造幣局に関する省令 第十条 (損益計算書の様式)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(損益計算書の様式)

第十条

造幣局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局に関する省令第十条(損益計算書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(財務諸表) 独立行政法人造幣局に関する省令 目次 第十一条(セグメント情報の開示) →