(事業計画の認可の申請)
第三条
造幣局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大臣に提出しなければならない。
2造幣局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
造幣局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大臣に提出しなければならない。
2造幣局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
次に掲げる省令は廃止する。