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独立行政法人造幣局に関する省令 第三条 (事業計画の認可の申請)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(事業計画の認可の申請)

第三条

造幣局は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、財務大臣に提出しなければならない。

2造幣局は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(造幣局合金製造規則等の廃止)

次に掲げる省令は廃止する。

  1. 造幣局合金製造規則(大正十五年大蔵省令第二十一号)
  2. 金買入規則(昭和二十八年大蔵省令第四十五号)
  3. 造幣局特別会計経理規則(昭和三十四年大蔵省令第三号)
  4. 造幣局鉱物分析及び試験規則(昭和四十二年大蔵省令第三十九号)
  5. 貴金属製品品位証明規則(昭和四十二年大蔵省令第四十号)
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