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独立行政法人通則法 第三十五条の十 (事業計画)

平成十一年法律第百三号法律
(事業計画)

第三十五条の十

行政執行法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2行政執行法人の最初の事業年度の事業計画については、前項中「各事業年度」とあるのは「その成立後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

3事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  4. 短期借入金の限度額
  5. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  6. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  7. その他主務省令で定める業務運営に関する事項

4主務大臣は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5行政執行法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

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