(事業計画に定める業務運営に関する事項) 第六条 国立公文書館に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、年度目標期間を超える債務負担及び年度目標期間終了時の積立金の使途とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗