(事業計画の認可申請)
第四条
センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2センターは、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
センターは、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2センターは、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第七条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは、「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは、「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは、「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。