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独立行政法人統計センターに関する省令 第三条 (業務方法書の記載事項)

平成十五年総務省令第二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第三条

センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. センター法第十条第一号に規定する国勢調査等の製表に関する事項
  2. センター法第十条第二号に規定する国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うことに関する事項
  3. センター法第十条第三号に規定する統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事項
  4. センター法第十条第四号に規定する技術の研究に関する事項
  5. センター法第十条第五号に規定する国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うことに関する事項
  6. センター法第十条第六号に規定する業務に関する事項
  7. 業務委託の基準
  8. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  9. その他センターの業務の執行に関して必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る経過措置)
附則

独立行政法人統計センターの平成二十七年四月一日に始まる業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る新省令第六条の規定の適用については、「五年」とあるのは「三年」とする。

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