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独立行政法人統計センターに関する省令
平成十五年総務省令第二号
府省令
· 条文 18 件 ·
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独立行政法人統計センターに関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第二条の二
(監事の調査の対象となる書類)
第三条
(業務方法書の記載事項)
第四条
(事業計画の認可申請)
第五条
(事業計画に定める業務運営に関する事項)
第六条
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
第七条
(業務実績等報告書)
第八条
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第九条
(会計の原則)
第十条
(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)
第十一条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十二条
(財務諸表)
第十三条
(事業報告書の作成)
第十四条
(閲覧期間)
第十五条
(短期借入金の認可の申請)
第十六条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十七条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)