(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十七条
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する総務省令で定める書類は、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する総務省令で定める書類は、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。