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独立行政法人統計センターに関する省令 第十四条 (閲覧期間)
平成十五年総務省令第二号
府省令
(閲覧期間)
第十四条
センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
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