第五条
センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三センター法第十三条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
- 四その他センターの業務の運営に関し必要な事項
センターに係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
通則法改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条の規定の準用については、同条第一項中「第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは、「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは、「当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは、「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは、「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」とする。