センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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新省令第十三条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。