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独立行政法人統計センターに関する省令 第六条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

平成十五年総務省令第二号府省令
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)

第六条

センターに係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

新省令第十三条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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