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独立行政法人統計センターに関する省令 第二条 (監査報告の作成)

平成十五年総務省令第二号府省令
(監査報告の作成)

第二条

センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次の各号に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. センターの役員及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及びセンターに係る通則法第三十五条の九第一項の年度目標(以下「年度目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(事業計画の認可申請に係る経過措置)
附則

この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人統計センターに関する省令(以下「新省令」という。)第四条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の独立行政法人統計センターに関する省令第十二条及び第十三条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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