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独立行政法人通則法 第三十五条の九 (年度目標)

平成十一年法律第百三号法律
(年度目標)

第三十五条の九

主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  2. 業務運営の効率化に関する事項
  3. 財務内容の改善に関する事項
  4. その他業務運営に関する重要事項

3前項の年度目標には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

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