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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十三年経済産業省令第百九号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には、次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
    1. 年度目標及び事業計画の実施状況
    2. 当該事業年度における業務運営の状況
    3. 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値
    4. 最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
  2. 当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
    1. 年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
    2. 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
    3. 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

第十二条第三項の規定は、通則法改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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