(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
第四条
機構に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
機構に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第六条の規定の適用については、同条第一項中「第四条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは「当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。