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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第三条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)

平成十三年経済産業省令第百九号府省令
(事業計画に定める業務運営に関する事項)

第三条

機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  3. 積立金の処分に関する事項

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(評価に関する庶務)

機構法附則第五条第三項及び第六条第二項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局知的基盤課において処理する。

(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第五条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。

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