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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第二条 (事業計画の認可申請)

平成十三年経済産業省令第百九号府省令
(事業計画の認可申請)

第二条

機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する事業計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

機構の成立の際機構法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物及び工作物については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

(事業計画の認可申請に係る経過措置)
附則

この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年経済産業省令第百九号。以下「新省令」という。)第二条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

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