(事業計画の認可申請)
第二条
機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する事業計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。