(業務方法書の記載事項)
第一条の三
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十一条第一項第一号に規定する工業製品その他の物資に関する技術上の評価に関する事項
- 二機構法第十一条第一項第二号に規定する工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価に関する事項
- 三機構法第十一条第一項第三号に規定する工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供に関する事項
- 四機構法第十一条第一項第四号に規定する同項第一号の評価の技術に関する調査及び研究に関する事項
- 五機構法第十一条第二項各号に規定する立入検査等に関する事項
- 六業務委託の基準
- 七競争入札その他契約に関する基本的事項
- 八その他機構の業務の執行に関して必要な事項