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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第一条の二の二 (監事の調査の対象となる書類)

平成十三年経済産業省令第百九号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の二の二

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号。以下「機構法」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。

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