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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成十三年経済産業省令第百九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の二の二
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
(業務方法書の記載事項)
第二条
(事業計画の認可申請)
第三条
(事業計画に定める業務運営に関する事項)
第四条
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
第五条
(業務実績等報告書)
第六条
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第七条
(会計の原則)
第八条
(会計処理)
第九条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十一条
(財務諸表)
第十二条
(事業報告書の作成)
第十三条
(財務諸表の閲覧期間)
第十四条
(会計監査報告の作成)
第十五条
(短期借入金の認可の申請)
第十六条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十七条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十八条
(積立金の処分に係る申請書類)