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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十六条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十三年経済産業省令第百九号
府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十六条
機構に係る通則法
第四十八条
に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
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この条文が参照している条文
独立行政法人通則法 第48条
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