(積立金の処分に係る申請書類)
第十八条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第四項において準用する同条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第四項において準用する同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第四項において準用する同条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第四項において準用する同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。