条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十三条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十三年経済産業省令第百九号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十三条

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十三条(財務諸表の閲覧期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(事業報告書の作成) 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次 第十四条(会計監査報告の作成) →