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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
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独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十三条 (財務諸表の閲覧期間)
平成十三年経済産業省令第百九号
府省令
(財務諸表の閲覧期間)
第十三条
機構に係る通則法
第三十八条第三項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
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