(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一第四条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- イ当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
- ロ当該期間における業務運営の状況
- ハ当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
- イ
- 二前号に掲げる当該事項の実施状況について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
- イ当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
- ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
- ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
- イ
2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。