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独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
法律
· 条文 115 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的等)
第二条
(定義)
第三条
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
第四条
(名称)
第五条
(目的)
第六条
(法人格)
第七条
(事務所)
第八条
(財産的基礎等)
第九条
(登記)
第十条
(名称の使用制限)
第十一条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十二条
(設置)
第十二条の二
(所掌事務等)
第十二条の三
(組織)
第十二条の四
(委員等の任命)
第十二条の五
(委員の任期等)
第十二条の六
(委員長)
第十二条の七
(資料の提出等の要求)
第十二条の八
(政令への委任)
第十三条
(設立の手続)
第十四条
(法人の長及び監事となるべき者)
第十五条
(設立委員)
第十六条
(設立の登記)
第十七条
第十八条
(役員)
第十九条
(役員の職務及び権限)
第十九条の二
(法人の長等への報告義務)
第二十条
(役員の任命)
第二十一条
(中期目標管理法人の役員の任期)
第二十一条の二
(国立研究開発法人の役員の任期)
第二十一条の三
(行政執行法人の役員の任期)
第二十一条の四
(役員の忠実義務)
第二十一条の五
(役員の報告義務)
第二十二条
(役員の欠格条項)
第二十三条
(役員の解任)
第二十四条
(代表権の制限)
第二十五条
(代理人の選任)
第二十五条の二
(役員等の損害賠償責任)
第二十六条
(職員の任命)
第二十七条
(業務の範囲)
第二十八条
(業務方法書)
第二十八条の二
(評価等の指針の策定)
第二十八条の三
(研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)
第二十八条の四
(評価結果の取扱い等)
第二十九条
(中期目標)
第三十条
(中期計画)
第三十一条
(年度計画)
第三十二条
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十五条
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条の二
(内閣総理大臣への意見具申)
第三十五条の三
(違法行為等の是正等)
第三十五条の四
(中長期目標)
第三十五条の五
(中長期計画)
第三十五条の六
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十五条の七
(中長期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条の八
(業務運営に関する規定の準用)
第三十五条の九
(年度目標)
第三十五条の十
(事業計画)
第三十五条の十一
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価)
第三十五条の十二
(監督命令)
第三十六条
(事業年度)
第三十七条
(企業会計原則)
第三十八条
(財務諸表等)
第三十九条
(会計監査人の監査)
第三十九条の二
(監事に対する報告)
第四十条
(会計監査人の選任)
第四十一条
(会計監査人の資格等)
第四十二条
(会計監査人の任期)
第四十三条
(会計監査人の解任)
第四十四条
(利益及び損失の処理)
第四十五条
(借入金等)
第四十六条
(財源措置)
第四十六条の二
(不要財産に係る国庫納付等)
第四十六条の三
(不要財産に係る民間等出資の払戻し)
第四十七条
(余裕金の運用)
第四十八条
(財産の処分等の制限)
第四十九条
(会計規程)
第五十条
(主務省令への委任)
第五十条の二
(役員の報酬等)
第五十条の三
(役員の兼職禁止)
第五十条の四
(他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制)
第五十条の五
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第五十条の六
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第五十条の七
(中期目標管理法人の長への届出)
第五十条の八
(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)
第五十条の九
(政令への委任)
第五十条の十
(職員の給与等)
第五十条の十一
(国立研究開発法人への準用)
第五十一条
(役員及び職員の身分)
第五十二条
(役員の報酬等)
第五十三条
(役員の服務)
第五十四条
(役員の退職管理)
第五十五条
(役員の災害補償)
第五十六条
(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)
第五十七条
(職員の給与)
第五十八条
(職員の勤務時間等)
第五十九条
(職員に係る他の法律の適用除外等)
第六十条
(国会への報告等)
第六十四条
(報告及び検査)
第六十五条
第六十六条
(解散)
第六十七条
(財務大臣との協議)
第六十八条
(主務大臣等)
第六十九条
第六十九条の二
第七十条
第七十一条
第七十二条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)