(会計監査人の解任) 第四十三条 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。二会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。三心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗