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独立行政法人通則法 第四十二条 (会計監査人の任期)

平成十一年法律第百三号法律
(会計監査人の任期)

第四十二条

会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。

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