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独立行政法人通則法 第四十一条 (会計監査人の資格等)

平成十一年法律第百三号法律
(会計監査人の資格等)

第四十一条

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
  2. 監査の対象となる独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  3. 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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