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日本私立学校振興・共済事業団法 第三十二条の二 (会計監査人の監査)

平成九年法律第四十八号法律
(会計監査人の監査)

第三十二条の二

独立行政法人通則法第三十九条から第四十三条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第二項第二号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第四十条及び第四十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。

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