(会計監査報告書の作成)
第十七条の三
事業団に係る法第三十二条の二において読み替えて準用する通則法第三十九条第一項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 一事業団の役員(監事を除く。)及び職員
- 二前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3会計監査人は、法第三十二条第一項に規定する財務諸表、業務報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告書を作成しなければならない。
- 一会計監査人の監査の方法及びその内容
- 二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が事業団の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうか又は会計の原則(第一条に規定する会計の原則をいう。以下この号において同じ。)に準拠して作成されているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ無限定意見監査の対象となった財務諸表が事業団の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において、独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して適正に表示していると認められる旨又は会計の原則に準拠して作成されていると認められる旨
- ロ除外事項を付した限定意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き事業団の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において、独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して適正に表示していると認められる旨又は会計の原則に準拠して作成されていると認められる旨及び除外事項
- ハ否定的意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨又は会計の原則に準拠していない旨及びその理由
- イ
- 三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
- 四第二号の意見があるときは、業務報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と法第三十二条の二において読み替えて準用する通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、業務報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
- 五追記情報
- 六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、業務報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
- 七会計監査報告書を作成した日
4前項第五号に規定する追記情報は、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象