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日本私立学校振興・共済事業団法 第三十二条 (財務諸表等)

平成九年法律第四十八号法律
(財務諸表等)

第三十二条

事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下「業務報告書等」という。)並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後二月以内(第三十三条第一項第一号の経理に係るものにあっては、一月以内)に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。

3事業団は、第一項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに監査報告書及び会計監査報告書を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

5事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

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(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法附則第七条第三項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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