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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十七条 (閲覧期間)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(閲覧期間)

第十七条

第三十二条第三項の文部科学省令で定める期間は、五年とする。

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