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日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十六条の二 (業務報告書の作成)

平成九年文部省令第四十二号府省令
(業務報告書の作成)

第十六条の二

第三十二条第一項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2業務報告書には、次に掲げる事項(第三号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項にあっては、共済業務に係るものを除く。)を記載しなければならない。

  1. 事業団の目的及び業務内容
  2. 国の政策における事業団の位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    財務諸表の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況の理事長による説明
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    事業団に関する基礎的な情報

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