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日本私立学校振興・共済事業団法 第十三条 (役員の任期)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の任期)

第十三条

理事長及び理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3役員は、再任されることができる。

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(私立学校等の特例)

この法律(第二十三条第一項第一号及び第四項を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)を含み、学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び特例設置幼保連携型認定こども園の設置者を含むものとする。

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