(役員の忠実義務)
第十三条の二
事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは、「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」とする。