条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法 第十三条の二 (役員の忠実義務)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の忠実義務)

第十三条の二

事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「及び出産育児関係事務費拠出金」とあるのは、「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法第十三条の二(役員の忠実義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(役員の任期) 日本私立学校振興・共済事業団法 目次 第十三条の三(役員の報告義務) →