(役員の報告義務) 第十三条の三 事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗