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日本私立学校振興・共済事業団法 第十四条 (役員の欠格条項)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の欠格条項)

第十四条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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