(役員の解任)
第十五条
文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
3前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため事業団の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4理事長は、前二項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。