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日本私立学校振興・共済事業団法 第十六条 (役員の兼職禁止)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の兼職禁止)

第十六条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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(日本私学振興財団法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本私学振興財団法(第十一条、第十二条、第十七条及び第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七十二条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第十一条第三項、第四項、第六項及び第七項、第十一条の二並びに第十三条の三並びに新事業団法第三十二条の二において準用する新通則法第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)の監事である者の任期(補欠の事業団の監事の任期を含む。)については、新事業団法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に文部科学大臣が第七十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(次項において「旧事業団法」という。)第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第一項の規定により事業団に指示している同項の中期目標は、文部科学大臣が新事業団法第二十六条において準用する新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなす。

4この法律の施行の際現に事業団が旧事業団法第二十六条において準用する旧通則法第三十条第一項の規定により認可を受けている同項の中期計画は、新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十条第一項の規定により認可を受けた同項の中期計画とみなす。

5施行日を含む事業年度に係る新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第十六条第四項の規定により日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。

6新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条の規定は、事業団の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

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