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日本私立学校振興・共済事業団法 第十七条 (代表権の制限)

平成九年法律第四十八号法律
(代表権の制限)

第十七条

事業団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

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