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日本私立学校振興・共済事業団法 第十七条の二 (役員等の損害賠償責任)

平成九年法律第四十八号法律
(役員等の損害賠償責任)

第十七条の二

事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

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