(役員等の損害賠償責任) 第十七条の二 事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗