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日本私立学校振興・共済事業団法 第十二条 (役員の任命)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の任命)

第十二条

理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。

  1. 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者
  2. 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

2監事は、文部科学大臣が任命する。

3文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

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(区分経理の特例)

事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において第三十五条第一項に規定する残余を生じたときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第七項に規定する費用等で政令で定めるものに充てるため、その残余の額の一部を第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、第三十五条第一項中「第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額」とあるのは、「第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額及び第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額」とする。

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