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日本私立学校振興・共済事業団法 第十一条の二 (理事長等への報告義務)

平成九年法律第四十八号法律
(理事長等への報告義務)

第十一条の二

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

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