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日本私立学校振興・共済事業団法 第十一条 (役員の職務及び権限)

平成九年法律第四十八号法律
(役員の職務及び権限)

第十一条

理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、事業団の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

4監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5監事は、事業団がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

6監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

7前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

8監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

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事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

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