(監査報告書の作成)
第一条
日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第十一条第三項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の役員及び職員
- 二前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、事業団の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二事業団の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三事業団の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他事業団の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四事業団の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告書を作成した日