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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第二条 (監事の調査の対象となる書類)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第二条

第十一条第五項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、日本私立学校振興・共済事業団法施行令(以下「令」という。)、この省令及び日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

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(日本私学振興財団法施行規則の廃止)

日本私学振興財団法施行規則(昭和四十五年文部省令第十九号)は、廃止する。

(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
附則

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「独法整備法」という。)附則第十六条第三項の規定により独法整備法による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十六条において準用する通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「旧通則法」という。)第二十九条第一項の中期目標が独法整備法による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第二十条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第二十六条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧法第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第二項第二号から」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「法第二十六条」とあるのは「旧法第二十六条」と、「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(以下この条において「新令」という。)第十条第一項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる日本私立学校振興・共済事業団法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(以下この条において「準用通則法」という。)第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。

2施行日前における事業団役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する事業団役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した事業団役職員に対する新令第十条第一項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十三号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3施行日前に離職後の就職の援助(最初に事業団役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた事業団役職員に対する新令第十条第一項の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十三号)の施行の日以後に」とする。

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